東京高等裁判所 昭和40年(う)1368号 判決
被告人 大塚勇
〔抄 録〕
被告人の運転する貨物自動車が先行車の右へ出たのは先行車が急停車をしたので追突を避けるためであつたことは認められるけれども、もともと被告人が先行車との間に適当な距離を置いて走つていれば先行車が急停車しても追突することなく停止することができたのに、四〇キロの制限速度を越える約四五キロの速度でしかも前車との間に一二メートル程度の間隔しか置かずに走つていたためこのように右へ進出せざるをえなかつたもので、その点においてすでに被告人に責むべき点がある。
(新関 中野 伊東)